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2.物流2024年問題とは【全8回連載】

流通経済大学 流通情報学部 教授
矢野 裕児氏

 最近、物流2024年問題という言葉がよく聞かれますが、どのような内容なのかについてお話しします。

 政府は、働く人が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革、すなわち「働き方改革」を進めています。そのなかの労働基準法改正では、2019年4月から時間外労働の上限規制(労働基準法制定以来初めての罰則付きの労働時間規制の導入、中小企業への適用は2020年4月から)、年次有給休暇の確実な取得を義務化しました。ただし、建設事業、トラック運転手やタクシードライバーなどの自動車運転、医師といった業務は働き方が特殊なため、上限規制の適用が5年間、2024年3月31日まで猶予されています。一般的な業務の場合は、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合は、年720時間以内となっていますが、自動車運転業務は働き方が特殊なので、2024年4月1日以降も、720時間ではなく、960時間です。

 猶予期間が終了し、自動車運転業務について時間外労働の上限規制が適用されるというのが物流2024年問題です。2024年4月1日まで半年を切ったなか、物流が停滞し、経済、社会に深刻な影響を与えるのではないかと危惧されているわけです。 

 自動車運転業務については、改善基準告示というのがあり、拘束時間、休息期間、運転時間などの規定があります。この改善基準告示も、2024年4月1日以降、改正されます。拘束時間については、年間に換算した場合、従来は3,516時間以内であったのが、改正後は3,300時間以内、労使協定がある場合でも最大3,400時間以内に短縮されます。1か月だと従来は原則293時間以内、最大でも320時間であったのが、改正後は原則284時間以内、最大でも310時間以内に短縮されます。さらに1日の休息期間が継続8時間以上であったのが、継続11時間以上を原則とし、最低継続9時間以上確保することとなりました。

トラック運転者の「改善基準告示」見直しのポイント

項 目 現行
(2024年3月31日まで)
見直し後
(2024年4月1日以降)
1年の拘束時間
(年換算)
3,516 時間
原則:3,300 時間
最大:3,400 時間
1ヶ月の拘束時間
(月換算)
原則:293 時間
最大:320 時間
原則:284 時間
最大:310 時間
1日の休息時間
継続8時間以上
原則:継続11時間以上
最低継続:9時間以上確保

出典:第10回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会資料(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27781.html
「参考資料1 改善基準告示の見直しの方向性について(トラック)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000987087.pdf

 さて現状をみると、改正前の基準である3,516時間をオーバーする労働時間で勤務しているドライバーは、全体では4.3%(注1)、長距離輸送では7.0%(注1)おり、問題となります。もし現状のままの働き方をしていると、2024年4月に基準が厳しくなることによって、オーバーする輸送は全体では21.7%(注1)、長距離輸送では31.8%(注1)となります。

 法令遵守が求められるなか、運べないということが多く発生することが危惧されています。長距離輸送では、運転時間が長いこと、さらに荷待ち時間、積み下ろし時間などが長い場合、特に運べないということが起きるわけで、例えば九州から東京への農産物輸送などは特に深刻な影響を受けるとされています。

 自動車運転業務の労働時間を短縮することは、ドライバーの労働環境を改善することとなりますが、その一方で、長距離輸送が難しくなる、さらに現状でもドライバー不足であるのが、さらに供給力を低下させるという問題を抱えており、従来のような輸送ができないということが大きな問題となっているわけです。

(注1)出典:厚生労働省・有限責任監査法人トーマツ「トラック運転者の労働時間等に係る実態調査事業 報告書」より算出
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000883704.pdf

以上

※fudoloopメールマガジン(掲載日:2023年11月10日)
※本事例中に記載の肩書きや数値、社名、固有名詞および製品名等は、閲覧時に変更されている可能性があることをご了承ください。

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